2015年12月1日から、従業員50名以上の企業にストレスチェックが義務化されます。
ストレスチェックとは
ストレスチェックとは、労働者に書面で質問に答えてもらい、回答結果を元にストレス状況を把握する質問調査です。
調査実施後、希望者は医師への面接指導を申し込むことができます。
調査の結果は労働者の同意なしに事業主が見ることができないため、通常の健康診断とは別に行う必要があります。
ただし、組織としての診断結果は事業主も見ることができるので、
会社としてとるべきメンタルヘルス対策を検討することができます。
ストレスチェックの流れ
対象となる従業員は?
ストレスチェックの対象となるのは、職場に常時雇用される従業員です。
このとき、「契約期間1年以上」「労働時間数が所定労働時間の4分の3以上」という要件のいずれも満たすパートやアルバイトを含みます。
こういった従業員数が50名以上いる企業が、義務化の対象となります。
従業員数が50名未満の場合、当面の間は実施努力義務を課せられるのみですが、今後義務化される見込みです。
また、従業員数50名以上であるにもかかわらずストレスチェックを実施しなかった場合、罰則は課せられませんが、従業員から長時間労働やパワハラ等による訴えを起こされた場合、極めて不利になる可能性が高いです。
このとき、「契約期間1年以上」「労働時間数が所定労働時間の4分の3以上」という要件のいずれも満たすパートやアルバイトを含みます。
こういった従業員数が50名以上いる企業が、義務化の対象となります。
従業員数が50名未満の場合、当面の間は実施努力義務を課せられるのみですが、今後義務化される見込みです。
また、従業員数50名以上であるにもかかわらずストレスチェックを実施しなかった場合、罰則は課せられませんが、従業員から長時間労働やパワハラ等による訴えを起こされた場合、極めて不利になる可能性が高いです。
ストレスチェックコンサルテーションサービスについて
【行政の求めるストレスチェックフロー概要】
①事業者の方針表明
②衛生委員会での調査審議
③従業員への説明と情報提供
④各種社内規定類の整備
⑤ストレスチェックの実施
⑥従業員への相談窓口やセルフケアに関する情報提供
⑦事業者への結果情報提供に関する従業員の同意の取得
⑧要件に該当して申し出た従業員へ医師の面接指導の実施
⑨面接指導後、医師からの意見聴取と必要に応じ就業措置の実施
⑩集団的分析と職場環境改善
⑪労働基準監督署への報告
①事業者の方針表明
②衛生委員会での調査審議
③従業員への説明と情報提供
④各種社内規定類の整備
⑤ストレスチェックの実施
⑥従業員への相談窓口やセルフケアに関する情報提供
⑦事業者への結果情報提供に関する従業員の同意の取得
⑧要件に該当して申し出た従業員へ医師の面接指導の実施
⑨面接指導後、医師からの意見聴取と必要に応じ就業措置の実施
⑩集団的分析と職場環境改善
⑪労働基準監督署への報告
ストレスチェックの前後工程の業務はかなり煩雑です。
我々エルクエストでは、ストレスチェックを含めた前後工程の煩雑な業務をまとめてサポートいたします。
我々エルクエストでは、ストレスチェックを含めた前後工程の煩雑な業務をまとめてサポートいたします。
WELL診断
WELL診断とは、厚生労働省研究班の成果物である「職業性ストレス簡易調査票」をベースに、一般社団法人ウェルフルジャパンが独自に開発したストレスチェックです。
「職業性ストレス簡易調査票」は、日本で最も広く導入されているストレスチェックですが、WELL診断はこれをもとにさらに改善を施しており、ストレスチェックについて法令が求める要件全てに対応しています。
労働法と人事労務の実務に精通した社会保険労務士で構成する全国組織が開発したストレスチェックのため、法令と実務への配慮が細部にわたって盛り込まれており、一部上場企業でもご好評をいただいています。
「職業性ストレス簡易調査票」は、日本で最も広く導入されているストレスチェックですが、WELL診断はこれをもとにさらに改善を施しており、ストレスチェックについて法令が求める要件全てに対応しています。
労働法と人事労務の実務に精通した社会保険労務士で構成する全国組織が開発したストレスチェックのため、法令と実務への配慮が細部にわたって盛り込まれており、一部上場企業でもご好評をいただいています。
【法令要件を必ずチェックしましょう】
厚生労働省提供のストレスチェック実施プログラムや職業性簡易ストレス調査票のままだと、法令要件を満たせないことに注意が必要です。
・ 厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムの個人結果通知(現物H27年11月公開)は、
3領域の点数が追加されただけで、それ以外は職業性ストレス簡易票の個人結果通知と同じです。
「職業性ストレス簡易調査票」とは、厚労省(旧労働省)の研究班の成果物で、
今回のストレスチェック制度において厚労省が推奨しているストレスチェックシステムです。
多くの業者は、「職業性ストレス簡易調査票」をそのまま使用してるのでこちらも注意が必要です。
厚生労働省提供のストレスチェック実施プログラムや職業性簡易ストレス調査票のままだと、法令要件を満たせないことに注意が必要です。
・ 厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムの個人結果通知(現物H27年11月公開)は、
3領域の点数が追加されただけで、それ以外は職業性ストレス簡易票の個人結果通知と同じです。
「職業性ストレス簡易調査票」とは、厚労省(旧労働省)の研究班の成果物で、
今回のストレスチェック制度において厚労省が推奨しているストレスチェックシステムです。
多くの業者は、「職業性ストレス簡易調査票」をそのまま使用してるのでこちらも注意が必要です。
WELL診断の活用術、3つのStatus
Status1:「超ハイリスク者への早期介入」
超ハイリスク者とは、ストレスに関連の強い「疲労」「不安」「抑うつ」(小分類9項目を中分類したもの)の3つの尺度全てにおいて、基準値を超えており、メンタルヘルス不調に陥る可能性が特に高く、いつ休職や退職、また問題行動を起こしてもおかしくない状態の人を指します。
私たちはハイリスク者の中から、さらに「超ハイリスク者」を区分し、人事労務管理の側面から、早期介入と個別事例に応じた適切な対応を支援いたします。
Status2:「ハイリスク者数を把握し、出現数減少を徹底する」
ハイリスク者は、メンタルヘルス不調に陥る可能性が高いとされています。
よって、ハイリスク者の実態(出現状況、出現原因等)をデジタルに把握、分析し、ハイリスク者数、ひいては、メンタルヘルス不調者数を減らすための組織的な取組を支援しPDCAサイクルを回します。
Status3:「健康リスク値を把握し、改善する」
従業員が受けている仕事でのストレスは、健康リスク値である程度把握・評価することができます。
我々は、個別事情を勘案した職場環境改善のための具体的な取り組みを支援しています。
WWELL 診断にかかる費用
弊社にて行う場合、診断にかかる費用は1人につき1000円です。
従業員50名以下の場合は特に義務化されているわけではありませんが、労働環境の改善のため、ストレスチェックを行うことをお勧めいたします。
詳細はお気軽にお問い合わせください。
従業員50名以下の場合は特に義務化されているわけではありませんが、労働環境の改善のため、ストレスチェックを行うことをお勧めいたします。
詳細はお気軽にお問い合わせください。
メンタルヘルス不調者支援
平成23年の調査によると、過去1年間に精神的不調で1ヶ月以上の休職、または退職をした従業員がいる事業所のうち3分の1がメンタルヘルス対策に取り組んでいないことがわかりました。
精神的な不調は再発性が高いため、負の連鎖を断ち切るためには適切な対策が必要になります。
我々は社会保険労務士である強みを生かし、「人事労務的アプローチ」で不調者対応を実施するとともに、 専門スタッフがご相談に応じます。
精神不調者の対応でお困りの場合、まずはエルクエストにご相談ください。
精神的な不調は再発性が高いため、負の連鎖を断ち切るためには適切な対策が必要になります。
我々は社会保険労務士である強みを生かし、「人事労務的アプローチ」で不調者対応を実施するとともに、 専門スタッフがご相談に応じます。
精神不調者の対応でお困りの場合、まずはエルクエストにご相談ください。