助成金コンサル

助成金とは
厚生労働省の助成金は、採用、教育、雇用維持、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援および障害者雇用などを行う事業所に支給されます。
助成金は、事業主から徴収した保険料により賄われ、一度受け取った助成金は返済する必要がありません。
そのため、絶対に使わないと損!なお金なのです。
※助成金を受給すると企業様の雑収入になりますので、受給(税金)対策もお忘れなく。
助成金の5つのイメージ
・知っていること及び事前申請が必要
返済不要のお金である
・法律を守り、解雇をしてはいけない
・良好な雇用条件・環境のきっかけになる
・職員のモチベーションアップ⇒定着に繋がる
助成金受給の5つのキーワード
そんなお得な助成金を受給するために必要なことは5つ。
それぞれを下記にまとめました。
どれも経営者としてやるべきことですので、この機会に環境を整備して助成金の申請を行いましょう。

採用
→就職機会が少ない地域や就職が困難な労働者を採用した事業所に支給される。

訓練
→職員の職業能力の向上を図るために教育訓練を行う事業所に支給される。

環境
→労働者の評価・処遇や職場環境を改善し、働きやすい環境を作った事業所に支給される。

非正規
→契約社員・パートタイマー・派遣社員などの非正規労働者を正社員に転換及び教育訓練などを行う事業所に支給される。

WLB
→育児・介護期間中の労働者に働きやすい環境を整備した事業所に支給される。

直ぐに申請したい3つの助成金
今、注目の助成金は、
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)

の3つ。
他の企業様の助成金受給例
美容サロンE(千葉市、スタッフ数2.5名)の受給例
スタッフは店主とスタイリスト、アシスタント、アルバイトの受付のスタッフ2.5人の美容サロンであるがマツエク研修の紹介を受けに来たところ、マツエク研修とスタッフ評価を入れたら助成金が受給できることを知り、マツエク研修及び人事評価を実施した。

美容サロンK(大阪市、スタッフ数200名)の利用例
大手の美容サロンKでは、スタッフの中にメイクアップ技術を他のサロンの美容師に教える実力がある。大手美容ディーラーに依頼して、他のサロンの美容師を紹介して貰い自社の商品として販売した。

助成金が受給出来ない場合
とってもお得な助成金ですが、様々な理由で受給できないこともございます。

解雇・退職
→対象のスタッフが退職した。他のスタッフを解雇した。

最低賃金が払えない
→最低賃金が支払えない。残業代が支払えない。社会保険に入っていない。

美容師試験に落ちた
→美容師試験が不合格であったことがわかった。

などなど、助成金を受給できなかった残念な事例もございますので、お気をつけください。
弊社エルクエストでは、こういったミスでせっかくの助成金を受給できなかった、、なんてことのないよう、徹底的にサポートいたします。
助成金申請
助成金の申請ルールの基本
まず、計画届を提出します。
・労働実態の確認
・就業規則の確認 ・評価制度の作成
・訓練項目の作成・計画届の作成・計画届の提出
上記計画届の認定後、計画にそって運用します。
運用が完了したら支給申請を行い、無事承認されたら晴れて支給されます。
人事評価制度を作って助成金
人事評価制度を作成して、労働局などに届出て、認定を受けた後、人事評価を行い、評価表をスタッフに手交し、申請すると助成金が支給されます。

国は職種ごとに評価基準を類似するように定めようとしています。
評価制度を導入し、実際に運用するサロン様に助成金を支給します。

通常であれば、評価制度作成し、評価制度を運用という流れになります。この時、評価項目は自由で、評価に応じて処遇が決まります。

助成金受給の場合、国が認定した評価項目で評価制度を作成し、評価制度導入計画届を提出し、評価制度導入就業規則を作成します。評価制度の運用は評価表のみで行われます。
この評価表は、最低でも評価制度運用の1ヶ月前までに提出する必要があります。

両立支援等助成金を受給

スタッフの職業生活と家庭生活の両立支援や女性の活躍推進に取り組む企業様を応援する制度です。

①出生時両立支援コース
男性が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性に育児休業や育児目的休暇を取得させた場合に助成金が支給されます。

②育児休業等支援コース
育休復帰支援プランを作成し、円滑な育休取得・職場復帰に取り組んだ場合等に助成金が支給されます。

その他、介護離職防止支援コース等があります。

キャリアアップ助成金を受給

非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した企業様に対して助成する制度です。

①正社員化コース
就業規則等に規定した制度に基づき、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成金が支給されます。

②賃金規定等改定コース
有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に助成金が支給されます。

その他、賃金規定等共通化コース等があります。

人材開発支援助成金を受給

職業訓練を実施する企業様に対して訓練経費や訓練期間中の賃金を助成すること等により、企業内の人材育成を支援する制度です。

①特別育成訓練コース
スタッフに対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に助成金が支給されます。

②教育訓練休暇付与コース
有給教育訓練休暇制度を導入し、スタッフがその休暇を取得して訓練を受けた場合に助成金が支給されます。

その他、特定訓練コース等があります。

受給のためのポイント
助成金チェックリスト
1 出勤簿またはタイムカードはありますか
2 賃金台帳はありますか
3 労働者名簿はありますか
4 雇用契約書(労働条件通知書)はありますか
5 就業規則(給与規程含む)はありますか
6 最低賃金は下回っていませんか
7 労働時間は週40時間以内ですか
8 休憩時間は労働時間の途中に取らせていますか
9 割増賃金を支払っていますか
10 雇用保険・社会保険には適正に加入していますか
11 6か月以内の解雇(退職勧奨)はありませんか
「どうしよう・・・当てはまらないものがある!」なんて方もご安心ください。
当てはまらないものがあっても助成金の支給が出来ないとは限りません。
まずは一度、我々にご相談ください。
エルクエストに申請を依頼
まず、計画届を提出します。

弊社に申請をご依頼いただいた場合の大まかな流れをご案内いたします。

①申請の準備
・評価項目の作成
・チェックリストの確認・労働条件の修正

②計画届作成
・計画届を作成・提出
・役所からの問い合わせに返答

③就業規則修正
・就業規則の作成・修正
・労基署への提出

④制度運用
・説明会の実施(任意)
・制度運用の確認

⑤支給申請
・支給申請
・役所からの問い合わせ

⑥助成金の受給
・150万円

⑦LQへ支払
・467千円
※来所型契約の場合

【※ 内訳】
①~⑤まで顧問料    15千円×10か月
②就業規則作成     70千円から
③申請代行報酬     25%~(来所型契約)
25%~(訪問型契約)
毎年スタッフが入るなら継続契約がお得

計画届を提出(計画届を提出する前に1か月程度)
・研修内容作成
・契約社員として雇用予定

運用開始(通常入社日が運用開始日)
正社員雇用の場合 社員研修 OFF-JTとOJTを実施
完了したら支給申請、約4ヶ月後に60万円支給。

非正規雇用の場合 6ヶ月間契約社員として雇用し正規雇用へ転換。
さらに6ヶ月間正社員として雇用したら支給申請、約4ヶ月後に60万円支給。

このように、我々エルクエストではみなさまの助成金受給をしっかりサポートいたします。
詳しくはぜひお問い合わせください。