時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
概要
労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部が助成されます。
勤務間インターバルとは、休憩時間数を問わず、就業規則において「終業から次の始業までの休憩時間を確保することを定めているもの」を指します。
労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部が助成されます。
勤務間インターバルとは、休憩時間数を問わず、就業規則において「終業から次の始業までの休憩時間を確保することを定めているもの」を指します。
◎新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場で新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入する
◎適用事業の拡大
既に休憩時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場で、対象労働者の範囲を所属労働者の半分以下から半分以上に変更する
◎時間延長
既に9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場で、休憩時間を2時間以上延長して9時間以上にする
支給対象となる取組
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修・周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取り組み
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運航記録計の導入・更新
⑦テレワーク用通信機器の導入・更新
⑧労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修・周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取り組み
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運航記録計の導入・更新
⑦テレワーク用通信機器の導入・更新
⑧労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
支給額
新規導入に該当するものがある場合
新規導入に該当するものがある場合
休憩時間数 | 補助率 | 1企業当たりの上限額 |
---|---|---|
9時間以上11時間未満 | 3/4 | 40万円 |
11時間以上 | 3/4 | 50万円 |
適用範囲の拡大・時間延長のみの場合
休憩時間数(th) | 補助率 | 1企業当たりの上限額 |
---|---|---|
9時間以上11時間未満 | 3/4 | 20万円 |
11時間以上 | 3/4 | 25万円 |
特定求職者雇用開発助成金助成金(安定雇用実現コース)
概要
いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる企業に対して助成されます。
いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる企業に対して助成されます。
主な支給要件
雇入れ日において下記のいずれにも当てはまる方をハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により正規雇用労働者として新たに雇用する事業主に助成金を支給します。
雇入れ日において下記のいずれにも当てはまる方をハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により正規雇用労働者として新たに雇用する事業主に助成金を支給します。
①雇入れ時点の満年齢が35歳以上60歳未満の方
②正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れ日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方
③ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある方(雇用保険の一般被保険者として就労している場合は失業の状態とは認められません)
④正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
②正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れ日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方
③ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある方(雇用保険の一般被保険者として就労している場合は失業の状態とは認められません)
④正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
支給額
企業規模 | 支給対象期間 | 支給額 | 支給総額 |
---|---|---|---|
大企業 | 1年 | 第1期:25万 第2期:25万 |
50万円 |
中小企業 | 1年 | 第1期:30万 第2期:30万 |
60万円 |
受動喫煙防止策助成金
概要
職場の受動喫煙防止対策(事業者・事業場の実情に応じた適切な措置)は事業者の努力義務です。
事業者の皆様は、まず、事業場の現状を把握・分析し、実行可能な対策のうち、最も効果的なものを実施するよう努めてください。
受動喫煙防止措置をとり、指定場所以外を禁煙とする中小企業事業主に費用の一部が助成されます。
職場の受動喫煙防止対策(事業者・事業場の実情に応じた適切な措置)は事業者の努力義務です。
事業者の皆様は、まず、事業場の現状を把握・分析し、実行可能な対策のうち、最も効果的なものを実施するよう努めてください。
受動喫煙防止措置をとり、指定場所以外を禁煙とする中小企業事業主に費用の一部が助成されます。
助成対象となる措置
①下記の基準を満たす喫煙室の設置・改修
「喫煙室の入り口で喫煙室内に向かう風速が0.2m/秒以上」
②下記の基準を満たす野外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修
「喫煙所での喫煙で、喫煙の直近の建物の出入口などにおける粉じん濃度が増加しない」
③下記の基準を満たす換気装置の設置など(宿泊業・飲食店のみ)
「喫煙区域の粉じん濃度が0.15mg/㎥以下、または必要換気量が70.3×(席数)㎥/時間以上」
支給額
助成対象経費 | 助成率 | 上限額 |
---|---|---|
措置にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など | ½(H30年度飲食店は2/3) | 100万円 |
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
概要
男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行い、男性に一定期間の連続した育児休業を取得させた場合に助成。
男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行い、男性に一定期間の連続した育児休業を取得させた場合に助成。
取組と支給額
取組 | 支給額 |
---|---|
育休1人目 | 中小企業 52万円 中小企業以外 28.5万円 |
育休2人目以降 | 14.25万円 |
(育児休業等支援コース)
概要
【育休取得時・職場復帰時】「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰させた中小企業事業主に助成。
【育休取得時・職場復帰時】「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰させた中小企業事業主に助成。
取組と支給額
取組 | 支給額 |
---|---|
育休取得時 | 28.5万円 |
職場復帰時 | 28.5万円 |
育休取得者の職場支援の取組をした場合 | 19万円 ※職場復帰時に加算して支給 |
IT導入補助金2019
概要
IT導入補助金は日々業務が発生する経理等のルーティン業務を効率化させるITツールや、顧客等の情報を一元管理するようなクラウドシステム等の導入に活用できます。
IT導入補助金は日々業務が発生する経理等のルーティン業務を効率化させるITツールや、顧客等の情報を一元管理するようなクラウドシステム等の導入に活用できます。
補助対象経費
業務フロー自動化・IT化として、RPA・受発注などのバックオフィスツールをより一体的に活用できるもの
卸・小売
定型業務の自動化ツール(RPA)を導入
定型業務の自動化ツール(RPA)を導入
宿泊
宿泊予約サイト一元管理システムを導入
宿泊予約サイト一元管理システムを導入
保育・介護
情報共有・連絡ツールを導入
情報共有・連絡ツールを導入
運輸
車両管理システムを導入
車両管理システムを導入
支給額
上限額 | 下限額 | 補助率 |
---|---|---|
450万円 | 40万円 | ½以下 |
※弊社では申請対象外です
人材確保等助成金(働き方改革支援コース)
概要
働き方改革に取り組むうえで、人材確保が必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成します。
(時間外労働労改善助成金 時間が労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コースの支給を受けている中小企業に限る)
働き方改革に取り組むうえで、人材確保が必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成します。
(時間外労働労改善助成金 時間が労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コースの支給を受けている中小企業に限る)
新たに労働者を雇い入れることや雇用管理改善の取組に係る雇用管理改善計画を作成し、労働局の認定を受けます。
認定された雇用管理改善計画を1年取り組んだ後、各種要件を満たせば「計画達成助成」、計画開始から3年経過後に生産性要件等を満たせば「目標達成助成」が支給されます。
認定された雇用管理改善計画を1年取り組んだ後、各種要件を満たせば「計画達成助成」、計画開始から3年経過後に生産性要件等を満たせば「目標達成助成」が支給されます。
◆計画達成助成
新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用改善を達成した場合に支給
支給額
支給額 |
---|
雇い入れた労働者1人あたり 60万円 |
短時間労働者1人あたり 40万円 |
◆目標達成助成
雇用管理改善計画の開始日から3年経過する日以降に申請し、生産性要件を満たす(伸び率が6%以上の場合のみ)とともに、離職率の目標を達成した場合に支給
支給額
支給額 |
---|
労働者1人あたり 15万円 |
短時間労働者1人あたり 10万円 |
働くパパママ育休取得応援事業(働くママコース)
概要
従業員に1年以上の育児休業を取得させ育児中の雇用を継続する環境整備を行った企業を支援する
従業員に1年以上の育児休業を取得させ育児中の雇用を継続する環境整備を行った企業を支援する
支給対象となる取組
1年以上の育児休業から平成31年4月1日以降に現職等に復帰し、復帰後3か月以上継続雇用されている都内在住の従業員がいる企業で①~③の取組をした場合支給。
①育児・介護休業法に定める取組を上回る、以下のいずれかの制度を就業規則に定めていること。
A.育児休業等期間の延長
B.育児休業等延長期間の延長
C.看護休暇の取得日数上乗せ
D.時間単位の看護休暇導入
E.育児による短時間勤務制制度の利用年数の延長
②テレワーク制度を就業規則に定めること。
③育児休業中の従業員に対して、復帰支援の面談を1回以上実施すること及び復帰に向けた社内情報・資料提供を定期的に実施すること。
A.育児休業等期間の延長
B.育児休業等延長期間の延長
C.看護休暇の取得日数上乗せ
D.時間単位の看護休暇導入
E.育児による短時間勤務制制度の利用年数の延長
②テレワーク制度を就業規則に定めること。
③育児休業中の従業員に対して、復帰支援の面談を1回以上実施すること及び復帰に向けた社内情報・資料提供を定期的に実施すること。
支給額 |
---|
125万円 |
働くパパママ育休取得応援事業(働くパパコース)
概要
男性労働者に育児休業等を取得させ、育児参加を促進した企業を奨励する
男性労働者に育児休業等を取得させ、育児参加を促進した企業を奨励する
支給対象となる取組
男性労働者に育児休業等を取得させ、育児参加を促進した企業を奨励する
支給額 |
---|
25万円 (連続15日取得の場合) 以降15日ごとに25万円加算(上限300万円) |