
労働基準監督官がやってきた~!!
って、聞いたことありますか?
経営者の話を聞いていると「税務署が来てね。とか、国税に・・・。」ということはあっても、
労働基準監督署(以下、「労基署」と言います)が来てねとはあまり聞かないのではないかと思います。
勿論、私ども社会保険労務士は、お客様やお知り合いの経営者の方から
「労基署の調査や呼び出しがあってね」と伺っています。
珍しい労基署の調査ですが、一体どのようなことがあると来るのでしょうか?
1、調査の種類
労基署の調査とは、労働基準監督官(以下、「監督官」という)が労働基準法の違反の有無を調査する目的で事業場等に立ち入ることで、正式には「臨検監督」といいます。
臨検監督は次の4種類に分けられます。
臨検監督は次の4種類に分けられます。
(1)定期監督
労基署の調査の多くは、この定期監督に該当します。
厚生労働省では毎年「地方労働行政運営方針」を作成し、労働基準行政の運営施策を発表しています。
それを踏まえ地方労働局で重点業種や重点事項を決定し、定期的な計画をもとに実施する臨検監督のことを定期監督と言います。
従って、重点業種などを決められるので同じような事業所が定期監督の調査対象となります。
厚生労働省では毎年「地方労働行政運営方針」を作成し、労働基準行政の運営施策を発表しています。
それを踏まえ地方労働局で重点業種や重点事項を決定し、定期的な計画をもとに実施する臨検監督のことを定期監督と言います。
従って、重点業種などを決められるので同じような事業所が定期監督の調査対象となります。
(2)申告監督
従業員や退職者からの申告により行われる臨検監督のことを申告監督と言います。
残業代の未払いや解雇等について労働基準監督署に申告があったときに、その内容を調査するために行います。
残業代の未払いや解雇等について労働基準監督署に申告があったときに、その内容を調査するために行います。
(3)災害時監督
一定規模以上の労働災害が発生した場合に、災害の実態を確認するために行われる臨検監督であり、災害原因の究明や再発防止の指導が行われます。
(4)再監督
過去に定期監督等で指導を受けた結果、前回の違反がどのように是正されているかを確認するために再度監督が行われます。
また、指定期日までに「是正(改善)報告書」が提出されない場合や、事業所の対応が悪質である場合などに監督が行われているようです。
また、指定期日までに「是正(改善)報告書」が提出されない場合や、事業所の対応が悪質である場合などに監督が行われているようです。
2.労基署のチェック項目
近年、監督官は、労働者の過労死防止・健康保持のために長時間労働・サービス残業取締りを強化しています。
監督官は臨検監督時に次の書類を確認しています。
監督官は臨検監督時に次の書類を確認しています。
・労働三帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)
・就業規則・労働条件通知書・36協定
・年次有給休暇の管理簿・定期健康診断結果個人票
・就業規則・労働条件通知書・36協定
・年次有給休暇の管理簿・定期健康診断結果個人票
3.厚生労働省の監督実施状況
定期監督の実施件数は平成26年には129千件行われ、その内違反のあった事業所数は90千件となり
おおよそ69%で違反が見つかりました。
おおよそ69%で違反が見つかりました。
4.監督結果
労基署による是正勧告は行政指導とされています。しかし、法律違反であることに変わりありません。
是正報告書などにより改善の意思が見られない場合や、悪質な法違反があった場合には検察への送検手続きがとられ、
起訴、罰則の処分が科されることになります。
私どもはお客様が是正の対象とならないように、日夜お客様と二人三脚で労基法の確認を行って参ります。