障害年金とは
障害年金とは公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方に対して、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当てと勘違いされている人もいるかもしれませんが、公的年金のため、老齢年金とそんなに変わりません。
65歳以前に障害を負い、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。
障害者のための特別な手当てと勘違いされている人もいるかもしれませんが、公的年金のため、老齢年金とそんなに変わりません。
65歳以前に障害を負い、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。
・原則として20歳から65歳までの人がもらえる
・色々な病気でもらえる。精神疾患、ペースメーカーや人工関節を体に入れた方、人工透析を受けている方など
・色々な病気でもらえる。精神疾患、ペースメーカーや人工関節を体に入れた方、人工透析を受けている方など
ただし、老齢年金に比べ認定基準などが複雑なため、最初に間違った対応をすると損してしまうことがあります。
そのため、専門家へのご相談をおすすめします。弊社エルクエストでももちろんご相談をお受けしておりますので、ぜひお声がけください。
そのため、専門家へのご相談をおすすめします。弊社エルクエストでももちろんご相談をお受けしておりますので、ぜひお声がけください。
障害年金でもらえる金額
障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が変わります。
障害基礎年金(平成27年度4月1日現在)
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
1級 | 780,100円×1.25=975,100円(+子供がある場合は更に加算額) |
2級 | 780,100円(+子供がある場合は更に加算額) |
子供の加算額
1人目・2人目の子 | (1人につき) 224,500円 |
2級 | (1人につき) 74,800円 |
※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供
障害厚生年金 (平成27年度4月1日現在)
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長さ、払っていた保険料の金額などによって変わります。
2旧の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じです。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い場合には年金額が低くなってしまうため、加入月数300月未満の場合は、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなり過ぎないように最低保証額が設けられています。
2旧の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じです。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い場合には年金額が低くなってしまうため、加入月数300月未満の場合は、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなり過ぎないように最低保証額が設けられています。
1級 |
報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 (+配偶者がある場合は更に加算額) |
2級 |
報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 (+配偶者がある場合は更に加算額) |
3級 | 報酬比例の年金額 (最低保障額 585,100円) |
障害手当金 (一時金) | 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,170,200円) |
配偶者の加算額 | 224,500円 |
*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。
障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。
障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。
障害年金をもらうための条件
障害年金をもらうためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。そのうち最も重要な3要件について説明します。
1.初診日要件
国民年金、厚生年金、共済年金に加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やけがを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。
この診察を初めて受けた日のことを「初診日」といいます。
健康診断で以上が見つかった場合、健診を受けた日が初診日とみなされる場合もあるのでご注意ください。
なお、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
この初診日のタイミングによって、そもそも障害年金がもらえるのか、もらえる場合はいくらもらえるかなどが決まります。
この診察を初めて受けた日のことを「初診日」といいます。
健康診断で以上が見つかった場合、健診を受けた日が初診日とみなされる場合もあるのでご注意ください。
なお、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
この初診日のタイミングによって、そもそも障害年金がもらえるのか、もらえる場合はいくらもらえるかなどが決まります。
2.保険料納付の条件
この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やけがを原因とする障害年金はもらえません。
初診日の前日に、その初診日のある月の前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっていなければいけません。
初診日の前日に、その初診日のある月の前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっていなければいけません。
・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
・保険料を免除されていた期間
・保険料を免除されていた期間
つまり、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が違法に滞納されていなければ大丈夫です。
実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も納めていたものとして扱われます。
上記の要件には当てはまらなくても、平成28年3月31日までに初診日がある場合、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の違法な滞納がなければ問題ありません。
なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害を負った方については、保険料納付要件は問われませんのでご安心ください。
※学生時代に保険料の滞納をしていたケースが多いです。学生だからと保険料を滞納していると、仮に卒業後すぐに大きな事故で重い障害を負っても障害年金がもらえなくなってしまいます。
このような場合は、保険料の免除申請をお忘れなく!
実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も納めていたものとして扱われます。
上記の要件には当てはまらなくても、平成28年3月31日までに初診日がある場合、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の違法な滞納がなければ問題ありません。
なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害を負った方については、保険料納付要件は問われませんのでご安心ください。
※学生時代に保険料の滞納をしていたケースが多いです。学生だからと保険料を滞納していると、仮に卒業後すぐに大きな事故で重い障害を負っても障害年金がもらえなくなってしまいます。
このような場合は、保険料の免除申請をお忘れなく!
3.障害認定日の要件
障害年金を受給できるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで決まります。
障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月が経過した日、もしくはそれまでに症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。
ただし、例外として下記の状態の場合も障害認定日として扱われます。
障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月が経過した日、もしくはそれまでに症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。
ただし、例外として下記の状態の場合も障害認定日として扱われます。
・人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日
・心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合・・・装着した日
・人工肛門や人工膀胱、人工関節を造設した場合・・・造設した日
・手足の切断の場合・・・切断された日
・脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日
・心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合・・・装着した日
・人工肛門や人工膀胱、人工関節を造設した場合・・・造設した日
・手足の切断の場合・・・切断された日
・脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日
この障害認定日に一定の障害状態にあると認められた場合、その翌日から年金が支給されます。
これを、障害認定日請求と呼び、もし請求するのが遅れた場合には、最大5年分遡って支給されます。
障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当した場合は受給できるようになります。
これを事後重症請求と呼び、認められた場合、請求した翌月から年金が支給されます。
ただし、請求する日までに障害状態に該当していたとしても、遡って支給されることはありません。
詳しくは、弊社までお問い合わせください。