人事労務相談顧問(労務アドバイザリー)
当法人では、貴社を包括的にサポートしたい思いから、『人事労務相談顧問』の契約をオススメしております。
ひとことでいうと:
貴社の人事・労務まわりのお困りごとをトータルサポートします。
+α 「手続代行を検討しているけれど、まずは実際にサービス受けてみたい」という方にもオススメです!
具体的なサービス内容:
・人事・労務のご相談に応じ、専門家の視点でアドバイスします。
・法改正をタイムリーにお知らせし、どう対応すべきか共に考えます。
・助成金・補助金の情報をお知らせします。
・人事・労務まわりの書式を提供します。
たとえば
● パートさんにも年次有給休暇を年間5日与えないと法違反になるの?
● 入社予定の社員から労働条件通知書を要求された。これって必要なの?
● 社員を解雇したところ、解雇の証明書を提出するよう言われてしまった。
● 社員が5名を超えた!社会保険の適用を受けなければならないんだけど…
● 作業効率化のため機器を買うが、助成金がもらえるかどうかを知りたい。
● 採用してもすぐ辞めてしまう方が多く、困っている。
● 着替えも労働時間だと言われた。よく分からないので就業規則を作りたい。
など、様々な声に対応いたします。
+α 労務相談業務以外のサービスも特別価格で提供します!
サポートメニュ(例) | 内容 | 料金プラン |
労働条件通知書作成 | 雇用契約書等を社員ごとに作成する ※ひな形は相談顧問料内で提供します。 | 5,000円/1人 |
キャリアアップ助成金申請 | 就業規則のチェック、計画届の提出から、対象者の賃金の確認まで | 着手金3万円~ 報酬金20%~ |
※着手金は、助成金受給後、その中から充当いたします。
顧問料(一例)
企業規模(人数) | |
1名 ~ 4名 | 10,000円 |
5名 ~ 29名 | 15,000円 |
30名 ~ 49名 | 20,000円 |
50名 ~ 69名 | 25,000円 |
★ご依頼、お問い合わせを心よりお待ちしております。
★人事労務相談顧問をご検討下さる皆様へ
お試し顧問又は弊社法人だより(月刊)をしてみませんか?
1.お試し顧問(毎月1社限定)とは・・・。
2か月間顧問契約を締結し、気に入ってくだされば、2か月終了後顧問契約(その後3か月は契約下さい)に移行して頂きます。契約を締結しない場合は、費用の請求は致しません。
2.法人だより送付(無料メール配信)
弊社オリジナルの法人だよりを無料で配信します。その時々の法改正、助成金情報など有益な情報を満載しています。※クリック(すると最新版が見れるように)
コラム
『労働基準監督署がやってきた~!!』
って、聞いたことありますか?
経営者様のお話を聞いていると「税務署が来てね・・・。」とか「国税から呼び出しが・・・。」ということはあっても、「労働基準監督署(以下、「労基署」と言います)が来てね」とはあまり聞かないのではないかと思います。
無論、私ども社会保険労務士は、お客様やお知り合いの経営者の方から「労基署の調査や呼び出しがあってね」と伺っています。
珍しい労基署の調査ですが、一体どのようなことがあると来るのでしょうか?
1 調査の種類
労基署の調査とは、労働基準監督官(以下、「監督官」という)が労働基準法の違反の有無を調査する目的で事業場等に立ち入ることで、正式には「臨検監督」といいます。
臨検監督は次の4種類に分けられます。
(1)定期監督
労基署の調査の多くは、この定期監督に該当します。
厚生労働省では毎年「地方労働行政運営方針」を作成し、労働基準行政の運営施策を発表しています。
それを踏まえ地方労働局で重点業種や重点事項を決定し、定期的な計画をもとに実施する臨検監督のことを定期監督といいます。
したがって、重点業種などを決められるので同じような事業所が定期監督の調査対象となります。
(2)申告監督
社員や退職者からの申告により行われる臨検監督のことを申告監督といいます。
残業代の未払いや解雇等について労働基準監督署に申告があったときに、その内容を調査するために行われます。
(3)災害時監督
一定規模以上の労働災害が発生した場合に、災害の実態を確認するために行われる臨検監督であり、災害原因の究明や再発防止の指導が行われます。
(4)再監督
過去に定期監督等で指導を受けた結果、前回の違反がどのように是正されているかを確認するために再度監督が行われます。
また、指定期日までに「是正(改善)報告書」が提出されない場合や、事業所の対応が悪質である場合などに監督が行われているようです。
2.労基署のチェック項目
近年、監督官は、労働者の過労死防止・健康保持のために長時間労働・サービス残業取締りを強化しています。
監督官は臨検監督時に次の書類を確認しています。
・労働三帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)
・就業規則・労働条件通知書・36協定
・年次有給休暇の管理簿・定期健康診断結果個人票
3.厚生労働省の監督実施状況
監督指導は、平成30年で約17万件実施されました。そのうち定期監督(主体的、計画的に実施する監督指導)等では、約68%の事業場において労働基準関係法令違反が認められました。
4.監督結果
労基署による是正勧告は行政指導とされています。しかし、法律違反であることに変わりありません。
是正報告書などにより改善の意思が見られない場合や、悪質な法違反があった場合には検察への送検手続きがとられ、起訴、罰則の処分が科されることになります。
当法人は、お客様が是正の対象とならないためにも、日夜お客様と二人三脚で労基法の確認を行ってまいります。